不要な農地をこの機会に処分しませんか?
不要な農地の処分に困っている人は、近年急激に増えています。農地を所有するに至った経緯は、ほとんどが相続で、全ての財産を放棄することは可能ですが、農地だけ放棄することもできません。少子高齢化、地域間格差の拡大、農業者人口の減少などにより、そもそも農地を移譲しようにも、その相手がいません。農地が転用できれば、一般的取引も可能ですが、農業振興地域などの農地は、農業以外に使えないため、農業者にしか売れません。
しかし農地を持ち続けることには、様々なリスクが伴います。毎年の固定資産税、草刈り作業の心配、行政からの注意勧告、また相続土地国庫帰属制度を利用しようにも引取りには、1000㎡あたり100万円以上かかってしまいます。せっかく親が守ってきた農地ながら、捨てるに捨てられず、ほぼ負動産となっているのが現状です。将来の相続時にももめごととなります。
当社は別事業で、首都圏サラリーマン向けの兼業就農のスクールを運営しています。修了生は、首都圏で就農を希望するため、農地を必要としています。また小規模での就農が一般的なため、1000㎡程度でも仲介が可能で、多少荒地でも構いません。また農地で利用するため、高い金額はだせませんが、土地代を支払うことも可能です。ぜひ農地を処分したい方は、相談フォームより、必要事項をお書きの上、ご相談ください。
こんな方が対象です!
- 使う見込みのない農地を相続した。
- 離農して農地を使う見込みがない。
- 農業振興地域内の農地で農地転用できる見込みがない。
- 相続土地国庫帰属制度を利用したいが、費用が高く、面倒である(1反で100万円以上)
- 相続放棄をしたいが、他の財産まで放棄しなければならなく困った…
- 日当たりが悪く、面積が悪いと太陽光事業者に引取りを断られた。
よくある質問
農地に関して
どのような農地が対象ですか?
農業が営める程度の広さは、必要です。そのため、わかりやすく1000㎡以上とさせて頂いています。なぜならば、この広さ以上がJAの正組合員資格となり、補助金の対象となる場合も多いからです。ただし、場所は同行政であれば、離れていても構いません。それ以下の面積でも一度ご相談ください。
サービスの対象外になる農地はありますか?
農地の状態や法的な制約によっては仲介が難しい場合もあります。ご相談いただければ、適切なアドバイスをさせていただきます。
私の農地は使い道がない荒れ地です。それでも仲介できますか?
使われていない荒れ地でも、私たちのサービスで適切な買い手を見つけるお手伝いができます。ご相談ください。
農地が狭いのですが、仲介してもらえますか?
あまりに小さな面積の場合には、営農自体ができないなどの問題でお断りする場合があります。
農地を相続したのですが、どう処理すればいいかわかりません。
相続された農地の手続きは複雑に感じることがあります。当社から提携法律家を紹介し、相続手続きの方法をご案内します。
農地を他の形で利用するためのアイデアやアドバイスをいただけますか?
はい、農地を有効活用するための簡単なアイデアや、法的な観点も踏まえたアドバイスを行っております。まずはご相談ください。
農地を貸すことも可能ですか?
はい、可能です。希望される場合、農地を必要としている方とつなげるサポートも行っています。
農地を売ることができない場合もありますか?
一部の地域や状況によっては、農地を売却することが難しい場合があります。また農業委員会が許可を出さない場合には取引ができません。
不要農地の一部だけを処分することも可能ですか?
はい、部分的な処分や活用も可能です。農地全体を処分せず、一部を利用する方法などについてもご提案いたします。
サービスに関して
処分まで、どのくらい時間がかかりますか?
農地の仲介を受けた場合に、学校で希望者を募りますので約1週間程度の時間はかかります。また具体的な取引には、農業委員会の許可なども得るためには、ふた月程度の時間はかかるものと思われます。
相談はどこからできますか?
ご相談は、農地仲介相談ページから内容を申請ください。2営業日以内にご連絡いたします。
仲介サービスを利用するには、費用はどのくらいかかりますか?
将来的にはわかりませんが、現在は費用は無料です。ただし、希望価格や場所、面積、形状や環境によってはお断りする場合もあります。
私の住んでいる地域でもサービスを利用できますか?
サービス対応地域は順次拡大中です。現在の対応エリアは首都圏(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県南部)です。
誰がどのように使いますか?
農地は、当校が提携する農事組合法人、学校生徒、その他関係団体などが農業のために利用します。どのような農業を行うかは、場所の位置や形状や就農者の希望により変わることとなります。
ぜひお気軽に、ご相談ください。
具体的なご相談は、下記ボタンをクリックし、農地仲介相談ページよりお申込みください。